親族ではなく、司法書士・弁護士等の第三者の成年後見人が、被後見人に代わって

不動産の売却を行うことがあります。

その際に用意する印鑑証明書は個人のものでいいんだっけ?

ちょっと悩みました・・

 

以前は、個人の印鑑証明書、資格を証する登記事項証明書を添付していたのですが、

昨年から、後見人が届け出た印鑑について、裁判所書記官が証明する印鑑証明書の発行が

行われることになったようです。

これにより、裁判所書記官発行の印鑑証明書でも良くなりました。

 

後見人の登録住所を、司法書士等の事務所所在地にされている方が多く、この印鑑証明書制度

によって、ずいぶんと楽になったという声が多いです。

自宅住所と登録住所が異なっていると、司法書士会や弁護士会の登録証明書を別途添付する

必要もあり、諸々面倒でした。

 

今回、不動産売買の売主さんが成年後見人の方でした。

最近成年後見人案件、本当に多いなぁと感じます。

 

 

 

さいたま市・武蔵浦和の司法書士

司法書士法人いしまる事務所