まれに小切手で不動産決済をしたいというご要望があります。

以前こんなことあったなと思い出しましたが・・

以前の記事

 

普段はあまり不動産取引に小切手は使いません。

換金が即時にできず着金が確認できないからです。

 

不動産を現金で購入するような場合、買主が法人だと、通常の取引で小切手を多用しているからと

不動産購入の際も小切手でと言ってくるケースがあるかと思います。

 

振りだした小切手は、当座口座にその時点で残高がないと引き出せず「不渡り」(現金化できない)

となってしまい、支払い完了が条件である不動産取引には向いていません。

 

一方、預金小切手(保証小切手・自己宛小切手)というものは、支払人と振出人が金融機関というもので、

簡単に言うと金融機関に現金と手数料を支払うと金融機関が小切手を振り出してくれるものとなっています。

ですので、その小切手を現金化してくれるのはその金融機関であるという事になります。

支払人が金融機関ですので、「不渡り」になることはありません。

どうしてもという場合は、この預金小切手を利用すると良いかもしれません。

 

ただし、受け取った小切手が預金小切手だとしても、それが本物かどうかはわかりません。

様々な可能性を考えると、100%安全とは言い切れないと思います。

なので、不動産取引の決済は、金融機関で振込して着金確認という方法が一番確実で安全ではないでしょうか。

 

私の前職・電材メーカーで営業やっていた時は、取引先から手形・小切手での集金でよく見ておりましたが、

実際に取引の安全性についてここまで考えたことありませんでした。

 

 

さいたま市・武蔵浦和の司法書士

司法書士法人いしまる事務所