最近外国人絡みの相談が多いです。不動産売買の売主だったり買主だったり。
先日、不動産の売却について、売主が外国人ですでに帰国しており、権利証がない。どうすれば
良いでしょう?という質問がありました。
権利証が紛失等で無い場合、司法書士が面談して「本人確認情報」を作成して対応する方法が
あります。
なので、一度日本に来てもらうか、こちらから外国に行って面談するしかないですね-
なんて回答したのですが、
後日、もう日本に来ることはないとの事。なので先生に行っていただくしかないですと・・
その外国、日本の裏側の南米でして。
色々調べてみると、ありました。
外国に住所を有する登記義務者が登記識別情報を提供することができない場合の事前通知について、権限を有する官署の作成した証書により申請に係る不動産の管理処分等一切の権限を授権されたことを証明した代理人宛にすることができる。(登記研究692号211頁)
事前通知という制度を利用し、通知先を司法書士に設定することできるので、
わざわざ外国まで行って登記義務者に会う必要はないということです。
ただ、司法書士として登記名義人が本当に本人なのか、売る意思があるのかはしっかり確認する
必要があるので、会わずとも何らかの方法でしっかり確認しなければならないことには
変わりありません。
南米まで行かずに良かったと思う反面、行ってみたかった?という気もするような・・
武蔵浦和の司法書士法人いしまる事務所