以前に外国居住の方の本人確認情報作成(事前通知)について記載しました。

前回の記事はこちら

 

ちなみに、この制度には条件として「4週間の申出期間内に申出をすることができない場合に」

という規定があります。遠隔地であるために4週間以上かかってしまう場合・・

前回は南米の国で、郵便事情により4週間以上かかるだろうということでしたが、

例えば韓国や中国であればどうでしょう。

 

郵便で4週間あれば通知して返却できない理由はないということで、この制度は使えない

可能性が高いです。外国だからといって簡単に利用できる制度ではないようです。

この4週間の判断は難しいです。

ウクライナ等特別な事情がない限り難しいかもしれません。

事前に法務局と協議が必要だと思います。

 

 

 

 

 

さいたま市の司法書士法人

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