以前に外国居住の方の本人確認情報作成(事前通知)について記載しました。
ちなみに、この制度には条件として「4週間の申出期間内に申出をすることができない場合に」
という規定があります。遠隔地であるために4週間以上かかってしまう場合・・
前回は南米の国で、郵便事情により4週間以上かかるだろうということでしたが、
例えば韓国や中国であればどうでしょう。
郵便で4週間あれば通知して返却できない理由はないということで、この制度は使えない
可能性が高いです。外国だからといって簡単に利用できる制度ではないようです。
この4週間の判断は難しいです。
ウクライナ等特別な事情がない限り難しいかもしれません。
事前に法務局と協議が必要だと思います。
さいたま市の司法書士法人
司法書士法人いしまる事務所