令和6年4月1日から、海外在住の方が不動産の所有権を取得(相続登記や移転登記)

または住所変更登記をするときは、基本的には、「国内連絡先(日本国内における連絡先となる人)」

を登記することになりました。

もし、「日本国内における連絡先となる人」がいても、この人の承諾が得られない場合、

あるいは、候補者がいない場合は、「国内連絡先 なし」とする登記をする必要があります。

 

これは不動産取得税や固定資産税の件で連絡とりたい時等、海外に在住している方だと

連絡が取りづらいという事から、国内連絡先の方を連絡の手段として利用できるように

という趣旨なのかと思います。

 

なので日本にいらっしゃるご家族や兄弟等の身内の方や、税務申告を税理士さんにお願い

している場合は税理士さんだったり、不動産管理を任している不動産業者さん等を候補者と

していることが多いのかと思います。

 

内容としては、下記内容が登記事項となります。

  • 氏名(名称)
  • 国内の住所

 

国内連絡先となる人を登記するときの必要書類としては、下記のとおり。

  • 承諾書
  • 承諾者の印鑑証明書

 

国内連絡先が無い場合は「国内連絡先 無し」とすることも可能です。

その場合は「上申書」を添付することが必要です。

 

注意事項としては、登記事項証明書に「住所・氏名」が記載され、ずっと残ります。

国内連絡先の方が単独で抹消することもできません。

(所有者が申請して抹消することは可能です。)

国内連絡先として依頼された場合は、このような事を理解して「承諾書」をご記入ください。

~国内連絡先の登記事項~

 

 

さいたま市の司法書士法人

司法書士法人いしまる事務所