ちょっと遅いかもしれませんが・・
令和2年3月30日に、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が施行されました。
不動産登記の申請において、会社法人等番号を提供したときは、印鑑証明書の添付が不要となりました。
今までは、その法人の管轄先の法務局での申請なら省略できていたのですが、
それが、会社法人等番号を提供すればどの法務局でも添付省略が可能になりました。
要は、不動産取引の決済の際に、法人さんから印鑑証明書をもらわなくても良くなった!!!
・・という訳ではありません。
まずは実印の確認をしなくてはなりませんので、印鑑証明書は持参していただきます。
お付き合いのある法人さんであれば、コピーをいただいて原本はお返しします。
初めての法人さんの場合は、原本はお預かりして、登記が完了したら完了書類と一緒に
お返しさせていただきます。
いろいろあるのですが、法人の実印はすぐに変更することができますし、
印鑑証明書は3ヶ月間は有効です。
有効な実印と、有効な印鑑証明書の印影が違うということも出てきますよね・・
考えるだけで怖いですが。
まあ結論とすると、実際には今までとあまり変わらないですね。
さいたま市の司法書士
司法書士法人いしまる事務所
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