2020年10月1日、足利信用保証(株)が、めぶき信用保証(株)へ

商号変更をしたそうです。

今までは足利銀行で住宅ローンをくむと、足利信用保証で抵当権を設定することがほとんどでした。

今後はめぶき信用保証となるようです。

 

問題は、追加設定登記を行うとき。

司法書士会より通達があり、旧商号「足利信用保証」で登記済みの追加設定登記の際、

抵当権者商号変更登記・債務者住所変更登記は不要で、追加設定登記のみでOKらしいです。

(足利銀行ローン事業部の意向で、宇都宮地方法法務局へも確認済みとの事です。)

 

こういう特例って認められるんですね~

試験だと、抵当権者商号変更登記は飛ばせなかったと思いますが。

 

まあ、記憶しておきます。

 

さいたま市・武蔵浦和の司法書士

司法書士法人いしまる事務所