2020年10月1日、足利信用保証(株)が、めぶき信用保証(株)へ
商号変更をしたそうです。
今までは足利銀行で住宅ローンをくむと、足利信用保証で抵当権を設定することがほとんどでした。
今後はめぶき信用保証となるようです。
問題は、追加設定登記を行うとき。
司法書士会より通達があり、旧商号「足利信用保証」で登記済みの追加設定登記の際、
抵当権者商号変更登記・債務者住所変更登記は不要で、追加設定登記のみでOKらしいです。
(足利銀行ローン事業部の意向で、宇都宮地方法法務局へも確認済みとの事です。)
こういう特例って認められるんですね~
試験だと、抵当権者商号変更登記は飛ばせなかったと思いますが。
まあ、記憶しておきます。
さいたま市・武蔵浦和の司法書士
司法書士法人いしまる事務所