最近、「三為」と言われている取引、正式には「第三者のための契約」での取引が多くあります。
最初の頃は、皆さん慎重に進められてましたが、一般的になったからなのか、とても雑になっている印象を受けます。
この取引方法は、現所有者A、中間者B、最終買主Cが、A-B、B-Cでそれぞれ取引して名義をAからCに直接移転させるものです。(表現を簡略化してますので悪しからず)
この取引では中間者のBへの本人確認が重要になってきます。このBは、便宜上ペーパーカンパニーというケースも多々あるようで、決済にも来ない、本人にも会えない、支払いはインターネットでやります…というケースも少なくありません。
この場合のリスクとして、CがまずBC間の売買金額を支払う。その金額を受け取ったBがAへAB間の売買金額を支払って終了となる取引であるところ、BはCからの売買金額を受領したがAへの支払いを怠ってしまうと、Cはお金を払った。でも肝心のお金がAには支払われていない事になり、私たち司法書士はC名義の登記を申請することができません。
なので、
ACはもちろんのこと、Bへの本人確認ができません、決済も行けません、というケースでは決済をお受けする事はできません。
この「第三者のための契約」は、実務界の要望から形になった制度です。しっかりと運用して安全な取引を実行していきたいですね。
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