以前、認知症の方の不動産の売却について質問がありました。

ネットで、認知症でも後見人たてずに買い取りします!というサイトがあるようで、

これって大丈夫なんですか?売却できるんでしょうか?と聞かれました。

 

私もそのサイト確認しました。

表現には多少問題ありそうな感じですが、内容をみるとやっていることは同じですね。

ちゃんと事前面談で意思能力の確認、しっかりやるべきことやってダメならダメというケースも

あると記載されていました。

 

平成21年の判例で、認知症でもできるようになったと誤解を生むような表現もありましたが

この判例も、個別具体的な案件で取引が有効になったというだけで、

「過払い判決」のように、これからの取扱がかわるような判決ではありません。

 

判例では、下記のような部分を個別具体的に意思能力があったのか判断するようです。

①医学上の認定はどうか?

医学上「認知症」と診断されても、不動産取引において意思能力は必ずしも否定されていない

②不動産の契約を理解できているか?

単に委任状や契約書に署名したからOKではなく、しっかり理解していたかが必要

③不動産取引の合理性があるか?

売却代金が著しく安い、売却することで住むところが無くなってしまう等、通常なら容易に予想

できることを思い至らない→売却する合理性がない

④売主にとって不利な取引ではないか?

通常ならそんな条件で売らない取引、売却する必要性を感じない

 

当事務所でも事前面談はしっかりやります。

そのうえで意思能力があるかどうか確認しますが、判断はとても難しいです。

司法書士の責任はとても重いです・・

 

 

 

 

 

 

 

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