〜定款の認証〜 会社を設立するには、定款を作成して公証人に認証してもらわなければなりません。 今回その認証制度にちょっとした変更があり、添付書類が変わりました。 実質的支配者の申告書を提出する必要があります。法人の透明性を高め、暴力団等の 法人不正使用の防止のためらしいです。 オンライン化により書類は減ると思いきや、ドンドン増えてきてるような気がしますね。 会社設立・法人登記のことなら さいたま市の司法書士 ishimaru-shihou2019-01-18T15:17:12+09:002019年01月18日|お知らせ, 会社設立| 関連投稿 ~採用情報~ ~採用情報~ 2025年03月22日 | 0 コメント ~代表取締役の住所非表示登記について②~ ~代表取締役の住所非表示登記について②~ 2025年03月05日 | 0 コメント ~代表取締役の住所非表示登記について~ ~代表取締役の住所非表示登記について~ 2025年03月05日 | 0 コメント ~債権回収業務~ ~債権回収業務~ 2025年01月22日 | 0 コメント ~会社設立・定款認証手数料~ ~会社設立・定款認証手数料~ 2025年01月22日 | 0 コメント