〜定款の認証〜 会社を設立するには、定款を作成して公証人に認証してもらわなければなりません。 今回その認証制度にちょっとした変更があり、添付書類が変わりました。 実質的支配者の申告書を提出する必要があります。法人の透明性を高め、暴力団等の 法人不正使用の防止のためらしいです。 オンライン化により書類は減ると思いきや、ドンドン増えてきてるような気がしますね。 会社設立・法人登記のことなら さいたま市の司法書士 ishimaru-shihou2019-01-18T15:17:12+09:002019年01月18日|お知らせ, 会社設立| 関連投稿 ~お客様からのお手紙~ ~お客様からのお手紙~ 2023年05月11日 | 0 コメント ~司法書士有資格者募集~ ~司法書士有資格者募集~ 2023年02月09日 | 0 コメント ~年末年始のお休み~ ~年末年始のお休み~ 2022年12月22日 | 0 コメント ~お盆休みの営業~ ~お盆休みの営業~ 2022年08月02日 | 0 コメント ~耐震基準適合証明書~ ~耐震基準適合証明書~ 2022年04月19日 | 0 コメント