法人の登記を申請する際、株主総会議事録を必要とする申請には
株主総会議事録と一緒に、株主リストを提出する必要があります。
これは、株主総会が正当に行われ、登記の真実性や法人の透明性を証するために
添付するという趣旨なのだと思います。
当初、株主リストに記載のある株主について、
Q 株主それぞれの押印が必要なのか?
A 代表者の押印があれば足りる。
のような質疑応答があったと思うのだが、先日の税理士先生の依頼案件で、
株主リストには押印は不要では?というご指摘をいただき、
法務局に確認したところ・・・
「会社の印鑑については審査対象ではありません。」
という回答でした。
ずっと押印が必要だと思っていました・・
会社の自己証明なので、押印が必須なんだと思いますが、なんのために添付資料とするのか・・
少々疑問もありますが、いらないとの事なので。
勉強になります。とりあえず備忘録として。
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