成年後見人が不動産を売却する場合、成年後見人の実印と印鑑証明書が必要となります。
成年後見人が弁護士や司法書士の場合、添付しなけれならない印鑑証明書はどれでしょう。
弁護士や司法書士の後見人(以下弁護士等後見人)の場合、以下の印鑑証明書を
もっていると思われます。
①.市町村長が発行する個人の印鑑証明書
②.裁判所が発行する印鑑証明書
③.弁護士会等が発行する印鑑証明書(職印証明書)
所有者が添付する印鑑証明書は市町村長が発行のものと法定されていますので
①の印鑑証明書が原則です。(不動産登記令)
ただ、②の裁判所に後見人の印鑑として登録してあれば、こちらでもOKという規定も
あります。(不動産登記規則)
弁護士等は、自宅住所ではなく事務所住所で後見登録している方も多いので、
②だと問題ないのですが、①でも個人の住所と事務所の住所がつながりがわかる証明書
(弁護士会等で発行してもらう)を添付すれば問題ありません。
(今回対応してくれた法務局では署名欄に併記してくれればOKとの事でした)
問題は③の印鑑証明書。
条文上、どこにも弁護士会等が発行するものがOKとは書いていないので認められないようです。
今回色々調べたらこんな感じでした。
登録していれば、②の印鑑証明書が一番楽ですね。