不動産の時効取得ってなかなか普段聞かないですよね。

 

でも実務ではたまに出てくることがあります。

こちらから実態にあわせて提案することがあります。

 

親から相続した土地(たとえば畑等)があって、実は親(または祖父等)が所有していた。

だけど実際は他の人が使用(耕作)している・・

 

特にそのまま使ってもらい、何ならもらってください、固定資産税もかかっちゃうし・・という場合、

時効取得という方法もあります。

お互いがそれで良いというケースです。

 

時効取得とは、

長年継続した事実状態を尊重することで権利関係の安定を図るため、一定期間の占有の継続を要件として、

所有の意思を持った占有者(自主占有)に所有権の取得を認める取得時効の制度です(民法162条1項、2項)。

 

土地の所有権の取得時効が成立するためには、占有者が、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を開始し、

占有の開始時に善意(他人の所有地であることを知らない)かつ、無過失(知らないことに過失がない)の

場合には10年間、悪意(他人の所有地であることを知っている)の場合には20年間占有を継続する必要

があります。

 

善意・無過失が認められる場合ってどんなケースでしょう?

本来、法務局で謄本とって所有者調べるでしょ?それしなかったのは過失だよね~として、無過失にはなりません。

また農地の場合は、農業委員会に使用している旨届け出なかったという事で無過失とはなりません。

 

結局時効取得が10年で認められることは少ないようです。

それでも20年使用続けていたら時効取得は認められます。

登記的には、農地の場合は農地法上の許可書(または届出書)が必要ですが、時効取得を原因とする場合は不要です。

(実体的には農業委員会に届け出る必要はあるようですが。)

 

司法書士では、お互いが合意してそれで良いとするなら手続きが可能です。

争いが生じている場合は弁護士さんの分野なので、弁護士さんをご紹介します。

 

 

さいたま市・武蔵浦和の司法書士事務所

司法書士法人いしまる事務所