久々の更新になります・・

 

会社の減資や合併等を行う際に債権者保護手続きというものがあります。

債権者に対する異議申立期間というものですが、1ヶ月の期間を設けなければなりません。

そこでこの1ヶ月はいつから始まっていつ満了するのか。司法書士としては効力発生日を考えるうえで重要な点です。

 

民法にはこういう規定があります。

第140条

日、週、月、年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。

ただしその期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

第141条

前条の場合、期間は末日の終了をもって満了する。

第142条

期間の末日が「日曜日」、「国民の祝日」に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 

今やっている案件で、11月30日に公告を掲載する件、効力発生日は1月1日でもOK?

という疑問がありまして・・・

 

民法にあてはめると、期間満了日である12月31日は今回日曜日でも祝日でもないので、

期間満了日となり1月1日の効力発生は問題ないはず。

他の司法書士さんの記事等みても明確に記載ないけど、大丈夫だろう的なことは書いてありました。

 

ちなみに民事訴訟法ではこんな条文があります。

(期間の計算)

第95条

期間の計算については、民法 の期間に関する規定に従う。 3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に

規定する休日、1月2日、1月3日または12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

 

まあ、これは訴訟手続き上の話でちょっと趣旨が違うかなとも思いますが。

 

で、法務局に照会をかけたところ、

「法的には問題ありませんが、実務的に12月31日は業務していないと考えられ、異議申立あった場合には

責任もちませんよ、自己責任で・・」という回答でした。

 

まあそうなりますよね~。

 

 

さいたま市の司法書士

司法書士法人いしまる事務所