最近後見のご相談が増えております。

親が認知症で、施設に入ったので実家を売りたい・・

そのような理由で、本人確認してください~とご依頼をいただき・・

 

認知症になってしまうと、ご本人では不動産の売却は難しいです。

意思能力がないと、法律行為ができないからです。

なので、ご本人に成年後見人を付けるしかないのですが・・

 

成年後見人は身内の方(例えば娘さん)でもなることができます。

ただ、裁判所が決定するので、身内の方ではなく、弁護士や司法書士などの第三者を選任される

こともあります。

そして、成年後見人が選任されると、途中で辞めることはできません。

(意思能力の回復や死亡するまで成年後見人が付いたままになります。)

 

話を戻しますが、結局不動産の売却だけでは済まない話になります。

成年後見人を選任するには、まず成年後見人制度をしっかり説明して、理解していただいたうえで

利用していただかなくてはなりません。

 

難しいかもしれませんが、元気なうちに色々対策を考えておくことも必要ですね。

お気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。

 

 

さいたま市の司法書士

司法書士法人いしまる事務所

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