不動産にも割賦販売という方法があります。

最近流行っている?のかもしれません。

 

不動産を売却する際、通常は引き渡し時に残代金全額支払って所有権が移転するという

内容が一般的です。

割賦販売とは、例えば、「不動産を売却するが、売買代金は10年で分割して支払う。

所有権は本日、一分金を支払うと同時に移転する。」というような内容。

 

買主側が融資受けられず一括で支払えない場合等、売却側が買主を信用をしてする売却方法

なのかと思います。なので、売却側が担保として抵当権を設定することになります。

(他にも様々なケースがあります。)

 

司法書士として気になるところは、登記の構成でしょうか。

所有権移転は、割賦販売だろうが原因は「売買」でしょう。

問題は抵当権設定。

債権債務が発生するのは、売買代金を担保するためなので、「年月日売買代金年月日設定」

でしょうか。

または売買代金を分割払いにするという契約なので、準消費貸借契約や債務承認契約という

構成にする考え方もありかと思います。

 

今回は、「年月日売買代金年月日設定」という構成で問題なく登記完了しました。

ちょっと特殊な登記でしたが、今後こういう案件も増えてくるかもしれませんね。

経験は財産です。ありがたや。

 

 

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