不動産にも割賦販売という方法があります。
最近流行っている?のかもしれません。
不動産を売却する際、通常は引き渡し時に残代金全額支払って所有権が移転するという
内容が一般的です。
割賦販売とは、例えば、「不動産を売却するが、売買代金は10年で分割して支払う。
所有権は本日、一分金を支払うと同時に移転する。」というような内容。
買主側が融資受けられず一括で支払えない場合等、売却側が買主を信用をしてする売却方法
なのかと思います。なので、売却側が担保として抵当権を設定することになります。
(他にも様々なケースがあります。)
司法書士として気になるところは、登記の構成でしょうか。
所有権移転は、割賦販売だろうが原因は「売買」でしょう。
問題は抵当権設定。
債権債務が発生するのは、売買代金を担保するためなので、「年月日売買代金年月日設定」
でしょうか。
または売買代金を分割払いにするという契約なので、準消費貸借契約や債務承認契約という
構成にする考え方もありかと思います。
今回は、「年月日売買代金年月日設定」という構成で問題なく登記完了しました。
ちょっと特殊な登記でしたが、今後こういう案件も増えてくるかもしれませんね。
経験は財産です。ありがたや。
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