司法書士が代理して登記申請することが多いのですが、
当然当事者が自分で申請することもできます。
ただ、よく分からなかったり手間だったりと、途中で嫌になるケースもあるようです・・
そんなときは当事務所にお越しいただければ、申請のサポートも致します。
申請書のチェックや作成等。当事者の申請となるので、費用も代理に比べて安く済みます。
司法書士が申請する場合と違うことが1点あります。
申請人(当事者)又は司法書士の区別により,法務局から書類を返却してもらう方法が異なります。
(郵送で申請して、郵送で返却してもらうことができます。法務局に行かなくても良いのです。)
Ⅰ 申請人(当事者)あて
申請人(当事者)が自然人である場合において、当該申請人等の住所あてに送付を希望するとき
本人限定受取郵便
申請人(当事者)が法人である場合において、当該申請人等である法人の住所あてに送付を希望するとき
書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)・・レターパック(赤)でOK
Ⅱ 資格者代理人(司法書士)あて
司法書士が自然人である場合において、司法書士の事務所の所在地あてに送付を希望するとき
書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)・・レターパック(赤)でOK
司法書士が法人である場合において、司法書士である法人の住所あてに送付を希望するとき
書留郵便又は信書便(引受け及び配達の記録を行うもの)・・レターパック(赤)でOK
ちょっと注意が必要ですね。いつものように考えていると補正になってしまいます・・
さいたま市の司法書士法人
司法書士法人いしまる事務所
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