最近、「売主さんが認知症らしいのですが、売却できますか?」という
ご相談が多くあります。
認知症で判断能力が無い場合は、不動産の売却等の行為は無効になってしまいます。
無効になってしまったら買主さんにも多大な迷惑がかかっちゃいますよね・・
認知症とは、種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態
のことを言うとされています。その程度や症状は様々ですが。
まずは、売主本人が認知症など意思をはっきり確認出来ない場合はお医者さんにきちんと診断してもらいましょう。
認知症等で意思能力が無かったり不十分と診断された場合は「成年後見制度」を利用し「成年後見人」を裁判所に
選任してもらう方法があります。
「成年後見人」は、認知症などで意思能力が無くなった方の法律行為を行うことができる代理人です。
ただ、成年後見人が選任されたからといって理由もなく不動産を売ることは出来ません。
あくまで本人のために必要な場合にのみ不動産を売却することができます。
親族の方が成年後見人になることもできますが、裁判所への報告等その役割は多く、今後ずっと続きます。
(今回の売却のためだけの代理人ではないのです・・・)
なかなか難しい問題です。
元気なうちに、将来に備えることも必要かもしれませんね
さいたま市・武蔵浦和の司法書士法人
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