先日、根抵当権の追加設定登記をさいたま法務局へ提出しました。
で、昨日の夜に法務局の担当さんから補正のTELが・・
こういう補正のTELはいやなもんなんです(>_<) で、内容なんですが、 根抵当権の追加設定するにあたって、前登記の債務者の住所が、「大宮市~」と行政区画 の変更する前の表記のままになっているので、債務者の住所の変更登記がないと「同一の 債権の担保」として見ることができない・・と昭和59年の先例でありますから。 なので、一度取り下げてください・・と
簡単に言ってくれますが、私どもにとって取り下げなんて信用問題!! いやいや、こんなの今まで「みなし規定」があって大丈夫だったでしょ~ なんて言いたかったけど、明確な根拠がすぐ出てこなかった。
電話切って、通達を探したらすぐ発見。H22年の通達に明確に出ていた。 結構有名なもので、民事月報にも出ているらしいです。 所有権の部分では、登録免許税の非課税が論点となって記憶にあったんですが 根抵当権についてもしっかり記載がありました。
細かい部分は省略しますが、新不動産登記法では「みなし規定」はなくなったけど、 「同一の債権の担保」として取り扱ってかまわないとしっかり書いてありましたので その通達持って朝一法務局へ。
担当の方にも納得いただき事なきを得ましたが・・
設定とか決済絡みの補正TELはドキドキものです。
さいたま市の司法書士 司法書士法人いしまる事務所
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