前回も記載しましたが、長いこと抱えている共有物分割案件。

2月で終わらせたい・・と言ってましたが、結局出せたのが3月末・・

しかも三◇UFJ銀行さんからの書類が一向に届かず・・

印鑑証明書の期限もあったので、それ以外をまとめて2段階で申請。

おかげで大変に余計な手間がかかることになってしまいましたが。

 

それはさておき、

申請した分の登録免許税について法務局よりご指摘をいただきました。

共有物分割登記って、通常より安く税率が設定されているんですが、

それには条件があるんです。

簡単にいうと、お互いが「あげて」「もらって」という関係にあるので、

あげた分よりもらった分が多い差額分だけ通常税率、その他は安い税額でOKなんです。

その条文がこれ。

【登録免許税施行令第9条】
(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
第九条  共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項 又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。

今回の仮換地は、かなり特殊なケースのため、この条文が使用出来ないのでは?・・と。

過去の登記研究を引っ張り出して調べてみると全くそのとおりで。

とても奥深く難しいです・・・

 

 

 

さいたま市・武蔵浦和の司法書士

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