会社の目的で、「民泊」を入れる会社が増えています。

 

その際にアドバイスしているのは、

 1 ホテル・旅館その他宿泊施設の運営
  
 2 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業
  
 3 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業その他宿泊施設の経営

 

1は一般的に宿泊施設をする時に必要です。

2は民泊新法に基づく目的となります。通常の旅館業に比べて条件が緩くなります。

3は国が特区に指定した地域で民泊を運営する時にいれておいた方がよい目的です。

(特定の地域だけなので入れなくてもいいかもしれませんが。)

 

「民泊」といっても色々あるのです・・

 
さいたま市・武蔵浦和司法書士
司法書士法人いしまる事務所