これは私自身に起きたことですので、ネタとして。
私は通勤に自転車を使用していて、
自宅の最寄駅の市営駐輪場を借りて、そこに普段おいてあります。
コロナが流行し始めたあたりからクルマ通勤に切り替えたため、自転車は市営駐輪場に
置きっ放しになっていました。
あるとき自転車がひどいことになっていると市営駐輪場から連絡があり、確認しにいくと
確かにひどい状態でした。
まるで事故にあったかのように、後輪が曲がっています。
軽く蹴っ飛ばしたくらいではこうはなりません・・
市営駐輪場の勧めで被害届を最寄りの交番に届けると、交番の警察官がしっかり動いてくれて
なんとか犯人の特定ができそうだとの事でした。
(防犯カメラが設置してあり、利用者は全員連絡先等を登録してあるからでしょうか。)
今回の自転車の損壊は、器物損壊罪にあたり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定められています。
器物損壊罪は、告訴がない限り勝手に警察官が相手を逮捕できないという「親告罪」です。
司法書士は、試験科目に刑法はありますが、実務で刑事事件に関わることはありません。
(実際は、裁判所へ提出する、刑事事件に関する書類作成は業務範囲なんだとは思いますが・・)
今回、しっかり被害届を出しましたので、起訴されるかは別として、警察が相手方をある程度
追求してくれるでしょう。
これからどんな流れになるのかわかりませんが、
刑事事件に当事者として関わるため、諸々勉強してみようと思います。
自転車には名前も書いていないため、私個人に恨みをもっての犯行ではないと思いますが・・
よほどストレスを抱えた人物なのでしょうか。
いずれにしろ、世の中様々な人がいます。直接危害を加えられなかっただけ良しとします。
さいたま市・武蔵浦和の司法書士
司法書士法人いしまる事務所