登記申請の手続きで、どのような書類が必要になるかはとても重要なことです。
私たち司法書士は、事前にお客様にご用意していただく書類をご案内致します。
今回、被後見人の方が所有しているご自宅を売却する手続きに携わりました。
この場合、被後見人の居住用財産を後見人の方が売却することについて「裁判所の許可」が
必要になってきます。
さて、この場合に登記済証(登記識別情報通知)は必要なのだろうか・・
相続財産管理人や破産管財人が裁判所の許可を得て同様に売却する場合、登記済証(登記識別情報通知)
の添付は不要でした。
今回の後見人が売却する場合、私の試験知識では添付が必要!でした。
受験生時代の基本書にしっかり書き込んでいました。(答練で出題されたことがあるのです。たぶん・・)
しか~し。
調べてみると登記研究779号119ページにしっかり記載してありました。
登記済証(登記識別情報通知)の添付は不要!と。
これ、平成25年の質疑応答なので、平成20年合格の私としては、仕方ないのかなと・・
こうやって色々変わっていくのでしょうね。
日々しっかり勉強していかなければならないと改めて思った瞬間でした。
お客様に勉強させていただいています。感謝です。
さいたま市の不動産の登記のことなら司法書士法人いしまる事務所まで。