不動産登記とは、土地や建物、マンション等の不動産の情報
(場所や面積、所有者等)を法務局に備えられた登記簿へと登記(記載)することです。
不動産にとって登記簿とは、人に例えるならば戸籍のようなものです。法務局の登記簿には、不動産ができた時からの歴史が記載されています。不動産はとても重要な財産です。ご自身の登記を行うことにより大切な権利を守る必要があります。
不動産登記の内容
不動産の登記
土地や建物、マンション等の不動産を購入した場合、契約をし、代金を支払うと同時に登記名義を変更する必要があります。登記とは、その不動産の所有者が誰なのか、どのような権利関係になっているのかが表示されている記録簿で、法務局に備え付けてあります。同じく、贈与や財産分与等によって不動産の所有者に変更があった場合にも登記名義を変更する必要があります。 また、住宅ローンを組んで融資を受ける場合や、他の金融機関への借換え、住宅ローン完済の場合にも登記手続をする必要があります。 当事務所は、不動産実務に精通しており、所有権や抵当権等の権利変動にともなう各種登記手続を迅速かつ的確に遂行し、大切な不動産の権利保全をサポート致します。お気軽にお問い合わせください。
空き家対策支援
近年、空き家の増加が社会問題となっております。相続したけれど空き家になって誰も住まない家となる場合に、その対策について助言と必要な手続支援を行います。平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、適切な管理が行われていない空き家については、行政が主導となり改善指導や勧告等がなされることになりました。改善されない場合には、強制執行を受けたり、土地の固定資産税が増額されたりするおそれもあります。相続した家屋が空き家となる場合には、賃貸や売却という手段も選択の一つです。当事務所は、相続した家屋が空き家となる場合、行政に関する情報を提供したり、不動産業者に協力依頼するなどを行います。
抵当権の抹消登記
住宅ローンを完済した場合には、抵当権を抹消する登記手続が必要となります。せっかく完済しても抵当権が消えていないと不動産の価値があがりません。また、この手続は金融機関が勝手に進めてくれるものでもありません。ご自身でもできる簡単な手続きではありますが、手間はかかります。費用は15,000円~(登録免許税込み)ですので、金融機関から返却してもらった書類がお手元にあれば抹消手続きが可能です。お気軽にご依頼ください。
不動産登記の内容
不動産の登記
土地や建物、マンション等の不動産を購入した場合、契約をし、代金を支払うと同時に登記名義を変更する必要があります。登記とは、その不動産の所有者が誰なのか、どのような権利関係になっているのかが表示されている記録簿で、法務局に備え付けてあります。同じく、贈与や財産分与等によって不動産の所有者に変更があった場合にも登記名義を変更する必要があります。 また、住宅ローンを組んで融資を受ける場合や、他の金融機関への借換え、住宅ローン完済の場合にも登記手続をする必要があります。 当事務所は、不動産実務に精通しており、所有権や抵当権等の権利変動にともなう各種登記手続を迅速かつ的確に遂行し、大切な不動産の権利保全をサポート致します。お気軽にお問い合わせください。
空き家対策支援
近年、空き家の増加が社会問題となっております。相続したけど家屋なって誰も住まない家となる場合に、その対策について助言と必要な手続支援を行います。平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、適切な管理が行われていない空き家については、行政が主導となり改善指導や勧告等がなされることになりました。改善されない場合には、強制執行を受けたり、土地の固定資産税が増額されたりするおそれもあります。相続した家屋が空き家となる場合には、賃貸や売却という手段も選択の一つです。当事務所は、相続した家屋が空き家となる場合、行政に関する情報を提供したり、不動産業者に協力依頼するなどを行います。
抵当権の抹消登記
住宅ローンを完済した場合には、抵当権を抹消する登記手続が必要となります。せっかく完済しても抵当権が消えていないと不動産の価値があがりません。また、この手続は金融機関が勝手に進めてくれるものでもありません。ご自身でもできる簡単な手続きではありますが、手間はかかります。費用は15,000円~(登録免許税込み)ですので、金融機関から返却してもらった書類がお手元にあれば抹消手続きが可能です。お気軽にご依頼ください。
会社の登記とは、会社が法人としての活動を行うにあたって、その法的身分を公示する制度で、戸籍のようなものです。登記された会社は法人格を獲得し、会社名義で営業したり、資金を借入れたりすることができるようになります。個人名義(屋号)での事業である個人事業主とは異なります。会社であるか否かは登記されているかどうかで判別されます。会社以外の法人も同様に登記手続が必要となります。
会社設立の内容
株式会社の設立
会社は登記によって成立しますので、会社として事業を始める為には必ず登記することになります。登記しないと会社の印鑑登録(証明書)や登記証明書の発行もできません。一人(株主・取締役)で会社を始めることができますし、資本金の設定も自由です。事業目的の具体性についても大幅に緩和されています。
概算登記費用28万円(登録免許税・定款認証費用込み)
手続の流れ(株式会社の発起設立)
1.
相談・依頼
2.
発起人(出資者)の選定、
重要事項の決定(定款内容・出資方法)
3.
定款作成・認証
4.
出資(払込み)
5.
登記申請(設立日)
6.
登記完了(登記証明書など発行可能)
7. 各種届出
合同会社について
合同会社とは、有限会社法の廃止に代わって設立できるようになった新しい会社の形態です。株式会社や有限会社と同様に資本金制度がある会社です。大きな違いは会社の組織構造で、株式会社や有限会社より簡単な構造です。少数もしくは一人が出資者兼経営者として小規模な会社経営を行いたい場合に適しています。株式会社に比べて、設立費用が大幅に節約できます。
概算登記費用13万円(登録免許税込み)
・ 定款認証が不要。※認証費用が不要、電子定款で印紙税も不要。
・ 設立時の登録免許税が低く設定されている。
・ 設立後の定期的な役員変更が不要。
会社・法人の役員や本店所在地等、内容に変更が生じた場合、原則として2週間以内に変更登記を申請しなければならず、常に最新の情報を登記記録に反映させておくことが法令上の義務となっております。
また、近年では平成18年の会社法施行をはじめとし、頻繁に法改正が行われており、都度、会社・法人の定款や登記記録の状態を見直すことが求められております。 当事務所では、法改正への対応や定期的な役員改選、定款の見直しなど、会社・法人の法務部門をサポート致します。
契約は、人と人とが権利義務に関わる約束をすることです。
契約書を交わさなくても口頭で契約が成立しますが、実際には契約書を交わさない契約は様々な紛争の危険を抱えています。
きちんと契約書を交わすことで、権利や義務の関係を明確化させておくことにより無用な争いを避けることができるだけでなく、万が一訴訟になった場合も重要な証拠になり得ます。
当事務所では、各契約書や公正証書作成のご相談やサポートをさせていただきます。
お亡くなりになられた方の人生を引き継ぐお手続きです。相続は突然起こり、ご家族の辛い心情に関係無く、ご家族の生活を振り回し、時には不利益になることもございます。
ご家族が70種類以上もある複雑な専門知識を要する相続手続きをするのは至難の業です。当事務所では、その不安と悩みに全てお答えいたします。
法定相続証明情報とは
法定相続証明情報
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。
これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。特に、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。 また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行える可能性があります。
①預貯金の相続手続
②保険金の請求、保険の名義変更手続
③有価証券の名義変更手続
法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。
STEP1
市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。
STEP2
法定相続情報一覧図と申出書を作成する。
申出書には、
① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
② 利用目的
③ 交付を求める通数
④ 申し出の年月日
などを記載しなければなりません。
STEP3
法務局に申し出を行う。
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。当事務所では、これらの一連の手続きにについて代行させていただきます。お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書作成
法律では、相続人の取り分が決まっています。これを「法定相続分」と言います。何もしなければ、亡くなった方の財産はその法定相続分で分けられます。
また、財産や権利を誰がどれだけ引き継ぐのかを相続人全員が話し合って決めることができます。これを遺産分割協議と言います。相続人全員で合意しなければならないので、誰か一人でも反対した場合や意思表示しない場合は成立致しません。特に作成しなければならない期限はありません。
(相続税の申告期限が10ヶ月以内というのがありますので、相続税の申告がある方は注意が必要です。)
遺産分割協議も様々な条項をつけることが可能です。また、未成年の方は「特別代理人」を家庭裁判所へ選任してもらわなければならない場合があります。当事務所は相続人のご要望に応じた遺産分割協議書を作成致します。
(もちろん全員の合意が必要ですので、全員が合意できるような文言のご提案を致します)
遺言・相続の内容
遺言書の作成
遺言とは、自分が亡くなった後の財産処分などの意思を書面化したものです。遺言は自分の財産や思いを相続人や知人に残す手段です。遺言がなければ、相続の際、法定相続分で分けるか相続人全員で協議して決めるかをしなければなりません。相続がきっかけで相続人間で争いが起こることもあります。生前に遺言を残すことで後の世代に気持ちよくバトンを渡すことができる手段です。
遺言もいくつか種類がありますが、主によく使われているものをご紹介致します。
自筆証書遺言
自分で書く遺言です。もっともシンプルで簡単な方法です。いつでも作成できて、費用もかかりません。しかし、記載に不備があったりすると無効となってしまったり、紛失したり改ざんされてしまったりするデメリットもあります。自筆証書は、自分が手書きで書かなければならず、パソコンで作成したものは無効になってしまいます。また不動産や銀行預貯金等も特定が曖昧だとその部分が記載のなかったものとなってしまいます。なお自筆証書遺言の開封は、勝手に開けることが出来ず家庭裁判所での検認手続きが必要です。
公正証書遺言
遺言をする方が公証役場へ出向いて、公証人に遺言を作成してもらう遺言です。公証人が作成して保管までしてもらいますので、偽造などもなく安全で正確な遺言が残せます。作成には費用がかかってしまうことがデメリットです。財産が多い場合や相続関係が複雑だったりする場合は、公正証書遺言がおすすめです。家庭裁判所での検認も不要です。
※ 遺言は、ご自身で自由に財産を特定の相続人や知人に指定することはできますが、各相続人には「遺留分」があって、その「遺留分」を侵害するような遺言内容の場合、相続人が遺留分減殺請求をすることができますので、注意が必要です。
「遺留分」とは・・相続人の最低限の取り分を認め、相続人の権利を保護している制度です。
「遺留分減殺請求」とは・・相続人の「遺留分」が侵害された場合、相続人の侵害された取り分を、他の相続人へ請求することができる制度です。
相続登記
人が亡くなると、その方が持っていた財産や権利を相続人が承継しなければなりません。土地や建物等の不動産、預貯金や証券、その他債務も含まれます。期限はありませんが、預貯金等は名義変更手続を行わないとお金をおろすこともできません。不動産に関しては、売却や融資を受ける場合に不都合が生じてしまいます。名義変更手続は、なるべく早めに行うのが理想です。不動産の名義変更手続についての流れは下記のとおりです。
戸籍等の書類を収集
お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式、住民票除票
各相続人の戸籍・印鑑証明書
不動産を取得されるかたの住民票
固定資産税評価証明書
場合によっては権利証
遺産分割協議書作成
誰がどの財産を取得するのかと決め、その協議内容を書面にし、署名押印します。
相続登記申請書類の作成
不動産の管轄法務局へ申請します。
法務局へ申請書提出
登記完了(権利証発行)
法務局が権利証(登記識別情報通知)を発行し返却されます。
相続の名義変更手続はご自身でもすることが可能です。上記の流れはご自身で行う場合のものですが、お時間や手間もかかります。そのような場合は、戸籍等の収集から遺産分割協議書作成も含めたすべてを当事務所へ依頼することが可能です。当事務所の業務外のことも他士業や不動産業者等で解決できるものもあります。当事務所には多くのネットワークもありますので、お気軽にお問い合わせください。(相談は無料です。)
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方のすべての財産や権利を引き継がないことを言います。財産・権利とは不動産や預貯金等のプラスの財産や借金等のマイナスの財産も含みます。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続放棄をしないと借金を支払わなければなりません。相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。相続放棄をするには家庭裁判所への手続きが必要となります。具体的には下記の書類が必要です。
1.相続放棄申述書
2.亡くなった方の戸籍謄本、住民票除票
3.放棄する方の戸籍謄本
※ 内容によって必要な書類は変わります。詳しくはお問い合わせください。
なお、相続財産がどのくらいあるのかわからない場合、家庭裁判所へ期間延長の申立をすることで、3ヶ月という期間を延ばしてもらうことが可能です。
成年後見制度
高齢や認知症によって判断能力が低下した場合、本人の財産や身上を守る制度として「法定後見」や「任意後見」という制度があります。
後見人には、ご家族の他、弁護士や司法書士等の法律専門家が就任することがあります。
法定後見制度
ご本人の判断能力に不安がある場合や判断能力が低下している場合のご家族に、成年後見などのご本人のための「保護者」を選任する制度です。(判断能力の衰え程度によって後見・保佐・補助の制度があります)ご本人が単独で不利な内容の契約をした場合、後見人がその契約を取り消すことができます。その他、ご本人ができない財産上の手続きを行うことができます。
任意後見制度
ご本人の判断力がしっかりしている段階であらかじめ後見人を選任しておく制度です。将来病気や事故などで判断能力に衰え・低下・喪失が起こった場合に、一定の手続きを経て契約の効力が生じます。
離婚をする際、財産をどうするかきちんと話し合いをする必要があります。当事務所では夫婦の財産を正当に分配するための、お手伝いをさせていただいております。
財産分与の内容
贈与・生前贈与
自分の財産を配偶者や子供、その他の方に贈与することがあります。その場合は契約書を作成して、不動産であれば名義を換えれば終了です。ただ、贈与すると贈与した額によって贈与税がもらった方にかかってきます。(基礎控除があって、年間110万円まではかかりません。)贈与は税務上の問題もあるので注意が必要です。
また、生前贈与といって、相続税対策、住宅購入や教育資金のために子や孫に財産を提供する場合もあります。こちらも贈与税がかかりますが、様々な控除が税務上ありますので、まずは条件に該当するかを確認が必要です。
※ 注意点
贈与は、「あげるよ」「ありがとう」というお互いの意思表示で成立します。しかしそれでは贈与した証明ができません。しっかりと契約書を作成し、記録を残しておくことが必要です。
財産分与の内容
贈与・生前贈与
自分の財産を配偶者や子供、その他の方に贈与することがあります。その場合は契約書を作成して、不動産であれば名義を換えれば終了です。ただ、贈与すると贈与した額によって贈与税がもらった方にかかってきます。(基礎控除があって、年間110万円まではかかりません。)贈与は税務上の問題もあるので注意が必要です。
また、生前贈与といって、相続税対策、住宅購入や教育資金のために子や孫に財産を提供する場合もあります。こちらも贈与税がかかりますが、様々な控除が税務上ありますので、まずは条件に該当するかを確認が必要です。
※ 注意点
贈与は、「あげるよ」「ありがとう」というお互いの意思表示で成立します。しかしそれでは贈与した証明ができません。しっかりと契約書を作成し、記録を残しておくことが必要です。