Q. 主人が亡くなって、子供が未成年なんですが、それでも遺産分割協議書は可能ですか?
子供が未成年の場合は、裁判所に特別代理人を選任申立をして、未成年の代わりに特別代理人が遺産分割協議を行うことになります。特別代理人は身内の方を候補者にすることができます。多少お時間がかかったり遺産分割協議の内容に制限があったりします。
子供が未成年の場合は、裁判所に特別代理人を選任申立をして、未成年の代わりに特別代理人が遺産分割協議を行うことになります。特別代理人は身内の方を候補者にすることができます。多少お時間がかかったり遺産分割協議の内容に制限があったりします。
土地があるであろう町の市役所・役場の資産税課(場所によっては名称が違うかもしれま せんが・・)へ行って、お父さん名義の名寄台帳を閲覧するという方法があります。 これは課税されている不動産の一覧が記載されているものなので、所有している不動産が 課税されているのであれば、所在の特定ができます。
戸籍には各時代によって形式があり、また今と違って手書きなので、なんと書いてあるかも 読めないことも多いです。(達筆なんでしょうかね・・) 相続登記では亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍・原戸籍が必要となりますので、 いくつもの市役所・役場に請求するケースがあります。 郵送での請求もできますが、この場合、郵便局で小為替というものを購入して封筒に同封します。これがお金の代わりになります。
A. ある程度の時間の余裕があれば、法務局でも教えてくれますので可能です。 しかし市役所で戸籍や固定資産税評価証明書を集めたりするので、案件によってはかなり労力を使う場合もあります。 面倒だなと思われる場合はご依頼ください。もちろんご自身で行う場合もサポートしますのでお問い合わせください。