A. ある程度の時間の余裕があれば、法務局でも教えてくれますので可能です。 しかし市役所で戸籍や固定資産税評価証明書を集めたりするので、案件によってはかなり労力を使う場合もあります。 面倒だなと思われる場合はご依頼ください。もちろんご自身で行う場合もサポートしますのでお問い合わせください。
戸籍には各時代によって形式があり、また今と違って手書きなので、なんと書いてあるかも 読めないことも多いです。(達筆なんでしょうかね・・) 相続登記では亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍・原戸籍が必要となりますので、 いくつもの市役所・役場に請求するケースがあります。 郵送での請求もできますが、この場合、郵便局で小為替というものを購入して封筒に同封します。これがお金の代わりになります。
土地があるであろう町の市役所・役場の資産税課(場所によっては名称が違うかもしれま せんが・・)へ行って、お父さん名義の名寄台帳を閲覧するという方法があります。 これは課税されている不動産の一覧が記載されているものなので、所有している不動産が 課税されているのであれば、所在の特定ができます。
子供が未成年の場合は、裁判所に特別代理人を選任申立をして、未成年の代わりに特別代理人が遺産分割協議を行うことになります。特別代理人は身内の方を候補者にすることができます。多少お時間がかかったり遺産分割協議の内容に制限があったりします。
設立登記に当たっては、資本金の額を決定する必要があります。 かつては最低資本金制度というものがあり、株式会社においては設立時に最低1,000万円 の資本金があることが必要でした。ですが、会社法のもとでは資本金が1円でも株式会社を設立することができます。
それでは設立時の資本金て、一体いくらあったらいいのでしょうか? 会社法によって1円で株式会社を設立できるといっても、これは法律上の話です。 実際には、会社を運営していくにはある程度の資金は必要でしょう。資本金が少なすぎると起業して1年目、営業活動が上手くいかず、売上が伸びないような場合には、いきなり債務超過という状態になってしまいます。 これでは、取引先や金融機関からの信用力を失いかねません。 ですから、法律上1円でも会社を設立することは出来ますが、起業1年後、2年後の財務 の状況を見据えた上で、資本金の額を決めるべきでしょう。
書類さえ整えばよく、書籍にも詳しく記載されているものもありますので、可能です。しかし、ご自身で申請されてもかかる費用(実費)は、株式会社では24~25万円はかかります。当事務所ではオンラインによる申請に対応しているので、定款認証の印紙代40,000円が0円となります。 当事務所にご依頼いただいても28万円前後です。
できれば3週間前くらいにはご相談ください。流れとしては、まず定款・会社の中身、例えば商号・本店所在地・役員等を決めることから始めますが、ある程度決まった段階で必要書類 を作成致します。 その後役員様の署名押印をしていただき、公証役場にて定款認証手続きを行いますが、公証人との打合せにも多少の日数がかかります。
定款認証が終われば、資本金を代表者個人の通帳に入金いただき、その通帳の写しに押印していただきます。その後登記申請となります。迅速な対応を心がけておりますので、詳細はご相談ください。
当事務所は、依頼者の意向を第一に考えます。経験に基づいたアドバイスをさせていただき、その上で依頼者の意向をもとに方針を決定致します。
お金を貸したときに契約書は作りましたか?単に口約束だけで貸してしまうと、相手にもよりますがなかなか難しいです。まずはどういう条件で貸して、いつ返してもらうのか。そのような約束が証明できる書面が必要です。
これから貸す予定という方は、そのような書面も作成致しますので、お問い合わせください。