賃料回収等で内容証明郵便を出すことがありますが、相手方に届かないことがあります。
【相手方が受け取りを拒否した場合】
相手方が、事前に内容証明郵便が来ることを分かっていたり、推測できたりすると受け取りを拒否することがあります。
この場合は、受け取り拒否とはいえ郵便自体が相手方に到達したことになります。
したがって、内容証明郵便に記載した賃料の督促の請求は法的な効果が発生することになります。
【相手方に配達されなかった場合】
内容証明郵便は、書留郵便で出すことが原則なので、相手方が、留守などで受け取ることができないことがあります。
このときには、郵便局で1週間程度保管することになります。
不在票が入るのですが、相手方が郵便局に連絡をして、受け取ってくれればよいのですが、放置してしまいますと
保存期間を過ぎてしまい、内容証明郵便が差出人に戻って来てしまいます。
これだと相手方に届いたことにならず、賃料の督促等の法的効果がありません。
このような場合が一番困りますね。
レターパック360(手渡しではないポスト投函型の配達記録付)で、相手方にもう一度出してみるのが良いでしょう。
とりあえず相手方のポストに到達したことは証明できます。
【相手方の所在が不明のとき】
内容証明郵便を出したいけど、相手方が転居等していて転居先不明ということで、戻ってくることがあります。
この場合には、相手方を探して、現在どこに住んでいるのかを調べなければなりません。
弁護士や司法書士に事件をご依頼された場合には、職務上の請求で住所をある程度まで調べることができます。
(あくまで住民票上の住所であって、居所ではないので、限界もありますが。)
どうしても、相手方の所在が分からないときには、「公示送達」という方法を使って、到達させるという方法もあります。
この公示送達という方法は、裁判所の手続きを経る必要があるため、結構大変です・・
ちなみに・・
内容証明郵便もオンラインで手続きすることが可能になっています。
費用もずいぶん安いですね。
さいたま市・武蔵浦和の司法書士
司法書士法人いしまる事務所
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