子供が未成年の場合は、裁判所に特別代理人を選任申立をして、未成年の代わりに特別代理人が遺産分割協議を行うことになります。特別代理人は身内の方を候補者にすることができます。多少お時間がかかったり遺産分割協議の内容に制限があったりします。